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1.
事業経営の名義変更
長男夫婦を青色事業専従者として、衣料品店を経営しておりますが、長男に経営を譲りたいと思います。課税上注意することはありますか?
2.
源泉徴収
源泉徴収って何ですか?
3.
源泉所得税納付
預った源泉所得税はいつ納付するのですか?
4.
源泉税納期の特例
毎月、源泉所得税を納付するのが大変なのですが何かいい方法がありませんか?
5.
帳簿の保存期間
帳簿ってどのくらい保存しなければいけないのですか?
6.
各種届出
税務署には各種の届出が必要だと思いますが、どんな時にどんな届出が必要ですか?



1. 事業経営の名義変更
Q.
長男夫婦を青色事業専従者として、衣料品店を経営しておりますが、長男に経営を譲りたいと思います。課税上注意することはありますか?
A.
経営を譲るような場合には、税務署へ「廃業届」を提出していただくことになりますが、経営を譲ることによって次のような問題が生じますのでご注意ください。

経営を譲る日に残っている棚卸商品等を引き継いだ場合には、それを売上に計上することになります。なお、無償で引き継ぐ場合には息子さんに贈与税が課税されることがあります。
事業用の器具備品等を有償で引き継いだ場合には、あなたに譲渡所得が、また、無償で引き継いだ場合には息子さんに贈与税が課税されることがあります。
また、経営を譲られた息子さんは、税務署に「開業届」を提出していただくことになりますし、青色申告をする場合には、開業の日から2か月以内に青色申告の承認申請書を提出しておく必要があります。

2. 源泉徴収
Q.
源泉徴収って何ですか?
A.
源泉徴収制度とは、給与などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法(源泉徴収税額表等)により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。 また、給与に対する源泉徴収税額については、通 常は年末調整という手続を通じて、精算される仕組みになっています。 ですから、従業員または専従者がいる事業主は、源泉徴収をする必要があります。

3. 源泉所得税納付
Q.
預った源泉所得税はいつ納付するのですか?
A.
事業主は、源泉徴収した所得税を、給与等を支払った月の翌月10日までに、「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、銀行や郵便局などで納付しなければなりません。 なお、納付する税額がない場合であっても、「所得税徴収高計算書(納付書)」は所轄税務署に提出又は郵送する必要があります。

4. 源泉税納期の特例
Q.
毎月、源泉所得税を納付するのが大変なのですが何かいい方法がありませんか?
A.
給与等を支払った月の翌月10日までに納付することが原則ですが、給与の支給人員が常時10人未満の事業主は、次のように年2回にまとめて納付する、納付の特例の制度が設けられています。なお、この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。
1月〜6月の
所得税額
7月10日
7月〜12月の
所得税額
翌年1月20日

5. 帳簿の保存期間
Q.
帳簿ってどのくらい保存しなければいけないのですか?
A.
帳簿によって下記のようになります。
 (書類・保存期間)

1 帳簿・決算関係書類 7年
2 現金預金取引関係 7年(前々年分の所得が300万円以下の人は5年)
3 その他の書類 5年

6. 各種届出
Q.
税務署には各種の届出が必要だと思いますが、どんな時にどんな届出が必要ですか?
A.
各種手続きをご覧ください。