青色申告特別控除
専従者給与と専従者控除
不動産所得のみの方の注意点
各種手続き

青色申告特別控除
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 青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得から最高55万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
(1)55万円の青色申告特別控除
 この55万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
 これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
 
 確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
(注)
 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2  不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
3  不動産所得、事業所得の順に控除します。
4

 不動産所得のみの方で、事業的規模に該当しない方の注意点


(2)10万円の青色申告特別控除
 この控除は、(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
 不動産所得、事業所得、山林所得の金額の順に控除します。
※65万円の青色申告特別控除
 平成30年度の税制改正で現行65万円⇒改正後55万円に青色申告特別控除が変わります!「(改正後)55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
専従者給与と専従者控除
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1
専従者給与と専従者控除の概要
 
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
 しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。

(1)青色申告者の場合
 一般の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2)白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例

(注)
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

2
青色申告者の専従者給与
 
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
 
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
 その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の1/2を超える期間)専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、その開始した日から2か月)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 過大とされる部分は必要経費とは認められません。

(5) 届出書に記載されている金額よりも少なくは支給できますが、超える金額を支給する場合には変更届出書を提出する必要があります。

(6) 不動産所得のみの方で、事業的規模に該当しない方の注意点

3
白色申告者の専従者控除
 事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。
 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
 この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額

 白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
 その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。

不動産所得のみの方の注意点−事業的規模−
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 不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
 この不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得の計算上その取扱いが異なる場合があります。

 不動産貸付けが事業的規模かどうかについては、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。

 
建物
の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。

土地
の貸付けについては、
 建物の貸付けの場合の形式基準を参考として、1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を、「おおむね5」として判定すること。
 なお、いわゆる時間貸しの有料駐車場を継続して経営していることにより生ずる所得は、事業所得に該当する。

◆事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの所得計算上の相違点のうち主なもの
事業としての不動産貸付け以外の場合、正規の簿記(簡易簿記)による記帳+貸借対照表添付であっても、青色申告特別控除、55万円の控除は受けられません。最高10万円までの控除となります。
事業としての不動産貸付け以外の場合、青色事業専従者給与の支給はできません。


各種手続き
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 納める保険税の額は、世帯単位で加入者の所得や人数などに応じて、次の4つの組み合せで決まります。 
 また、介護保険の実施により、40歳〜64歳の人は医療保険分に、介護保険分の保険料を合計した額を国保の保険税として納めます。
 65歳以上の人は、国保の保険税は医療分のみ。介護分は別に納付します。(老齢(退職)年金が年額18万円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市区町村へ個別に納付します。)
 −国民健康保険制度の所得割額の課税計算が、ただし書方式による市町村が全国で90%以上を占めておりますので、ただし書方式により説明します。−
123

◎保険税の計算

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次の計算方法をもとに、各市区町村ごとに組み合せて算定します。
123

税 額所得割額資産割額均等割額平等割額

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所得割額

あなたの世帯の加入者の所得に応じて計算されます。
A: 事業主の総所得金額等基礎控除額33万円
B: 青色専従者給与給与所得控除額基礎控除額33万円(各人ごとに計算)
AB)×料率
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資産割額

あなたの世帯の加入者がもっている土地・家屋などの資産に応じて計算されます。
固定資産税額のうち土地・家屋に係る部分の金額×料率
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均等割額

加入者1人につきいくらと計算されます。
123

平等割額

1世帯いくらと計算されます。
加入者がいる世帯であれば、どの世帯も同じ金額になります。
123

成田税務署管内市町の税率等一覧表T
税率等
医療保険分
介護保険分
所得割
(%)
資産割
(%)
均等割
平等割
賦課限度額
千円
所得割
(%)
均等割
賦課限度額
千円
成田市
6.30
19,800
17,000
540
1.68
15,000

  160

八街市
7.50
23,000
32,000
540
1.50
12,000
160
佐倉市
6.30
-
21,000
28,000
540
1.20
11,000
160
四街道市  7.25
-
16,500
20,000
540
1..56
13,000
160
印西市
6.90
-
23,500
28,000
540
1.80
13,000
160
白井市
7.03
-
26,300
30,300
580
1.42
11,400
160
富里市
6.80
-
20,000
32,700
540
1.50
12,000
160
酒々井町
5.60
25.0
23,000
31,200
510
1.40
13,000
130
栄町
7.10
-
25,000
27,000
540
1.50
12,000
160
平成30年4月現在
 
成田税務署管内市町の税率等一覧表U
税率等
後期高齢者支援金
課税限度額
千円
所得割
(%)
均等割
賦課限度額
千円
成田市
1.73
7,000
190
890
八街市
2.00
10,000
190
890
佐倉市
2.00
5,000
190
890
四街道市  1.40
11,000
190
890
印西市
2.00
9,000
190
890
白井市
2.10
 4,300
190
930
富里市
1.70
7,000
190
890
酒々井町
2.70
6,400
160
800
栄町
1.60
6,000
190
890
平成30年4月現在

各種手続き
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次の場合、以下の届け出が必要になります。
◆開業の場合
  • 開業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告承認申請書(2ヶ月以内)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
  • 専従者給与に関する届出書(専従者に給与を支払う場合)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
  • たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合)
◆廃業の場合
  • 廃業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告の取りやめ届出書(速やかに)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヶ月以内)
  • 確定申告書(翌年2月16日〜3月15日)
◆白色から青色へ変更の場合
  • 青色申告承認申請書(その年の3月15日まで)
◆転出入の場合
  • 納税地の異動に関する届出書(遅滞なく)(異動前と異動後のそれぞれの税務署へ)
  • 給与支払事務所等の移転届出書(1ヶ月以内)(移転前と移転後のそれぞれの税務署へ)
◆死亡の場合(事業廃止の場合)
  • 廃業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告の取りやめ届出書(速やかに)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヶ月以内)
  • 準確定申告書(4ヶ月以内)
◆死亡の場合(事業を引き継ぐ場合)
 死亡者分
  • 廃業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告の取りやめ届出書(速やかに)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヶ月以内)
  • 準確定申告書(4ヶ月以内)
 相続人分
  • 開業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告承認申請書(4ヶ月以内)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
  • 専従者給与に関する届出書(専従者に給与を支払う場合)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
  • たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合)
◆名義変更の場合(事業主が親から子へ)
 旧事業主分
  • 廃業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告の取りやめ届出書(速やかに)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヶ月以内)
  • 確定申告書(翌年2月16日〜3月15日)
 新事業主分
  • 開業届(1ヶ月以内)
  • 青色申告承認申請書(2ヶ月以内)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
  • 専従者給与に関する届出書(専従者に給与を支払う場合)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員又は専従者に給与を支払う場合)
  • たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合)
◆従業員を初めて雇用した場合
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
◆専従者に初めて給与を支給する場合
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
◆専従者給与を増額する場合
  • 専従者給与に関する変更届出書
◆たな卸の方法、減価償却の方法を変更する場合
  • たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(その年の3月15日まで)
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