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1.
必要経費になる支出
必要経費になる支出とはどんなものがありますか?
2.
必要経費にならない支出
必要経費にならない支出とはどんなものがありますか?
3.
領収書
領収書がないと経費として認められませんか?
4.
家事按分
店舗兼住宅として、住居の一部をお店として使っています。この場合、電気代などの経費はどうしたらいいのですか?
5.
従業員に対する福利厚生
従業員の慰安旅行の費用は従業員の給与としないで福利厚生費になるでしょうか? また、ほかに福利厚生費として必要経費になるものにどんなものがありますか?
6.
家族に支払う給与
事業を手伝っている家族に給与を支払おうと思いますが、必要経費になりますか。
7.
減価償却
減価償却って何ですか?
8.
減価償却の対象となる資産
減価償却の対象となる資産ってどんなものですか?
9.
減価償却の対象とならない資産
減価償却の対象とならない資産ってどんなものですか?
10.
減価償却資産であるかどうかの区別
減価償却の対象かどうかはどう区別 したらいいのですか?
11.
借入金
借入金を毎月返済していますが必要経費になりますか?
12.
修繕費
お店を修繕しましたが、修繕費として必要経費にできないこともあると聞きましたが?
13.
冠婚葬祭費
従業員の母親が亡くなりましたので香典を出しましたが、必要経費になりますか?
14.
事業主の生命保険料
事業主の生命保険料は必要経費になりますか?



1. 必要経費になる支出
Q.
必要経費になる支出とはどんなものがありますか?

A.

必要経費になる支出は、その年の売上(収入)を得る為に直接必要とした費用及び事業を遂行する上で生じた費用です。 主なものに租税公課、水道光熱費、旅費交通 費、通信費、接待交際費、広告宣伝費などがありますが、詳しくは勘定科目一覧表をご覧ください。

2. 必要経費にならない支出
Q.
必要経費にならない支出とはどんなものがありますか?

A.

事業に関係のない生活費等の家事上の支出は必要経費になりません。事業資金から支出した場合、一般 的には、事業主貸で処理します。 例えば、所得税、住民税、相続税、贈与税、罰金・科料、生活を一にする親族に支払う家賃なども必要経費になりません。

3. 領収書
Q.
領収書がないと経費として認められませんか?

A.

出張したときの電車賃、従業員のおやつに出した自動販売機のジュースなど領収書をもらえない支出は以外に多いものです。これらについては、きちんと記帳しておけば必要経費として認められます。

4. 家事按分
Q.
店舗兼住宅として、住居の一部をお店として使っています。この場合、電気代などの経費はどうしたらいいのですか?

A.

水道光熱費、通 信費、家賃などに事業と関連のない費用、つまり家事関連費が含まれている場合、その部分は必要経費にはなりませんので除外します。 方法としては、面 積、使用時間、使用割合などで按分します。

5. 従業員に対する福利厚生
Q.

従業員の慰安旅行の費用は従業員の給与としないで福利厚生費になるでしょうか?
また、ほかに福利厚生費として必要経費になるものにどんなものがありますか?

A.

従業員の慰安のために一般 的に行われている会食や旅行等に要する費用は福利厚生費として必要経費になります。ただし、家族が同行するような場合にはご相談ください。 また、上記のほかに福利厚生費として必要経費になるのは、次のとおりです。  
保健衛生のため支払った費用
事業主が負担することになっている健康保険、労災保険いわゆる失業保険などの保険料
中小企業退職金共済事業団若しくは特定業種退職金共済組合又は特定退職金共済団体の行う退職金共済に関する制度に基づいて従業員を被共済者として支払った掛金
従業員を受益者若しくは生命保険金受取人とする適格退職年金契約に基づいて信託会社又は生命保険会社に払込んだ掛金

6. 家族に支払う給与
Q.
事業を手伝っている家族に給与を支払おうと思いますが、必要経費になりますか。

A.

原則として必要経費にはなりません。 しかし、青色申告者の場合、あらかじめ青色事業専従者給与の届出をしておけば、実際に支払った給与の額を必要経費とすることができます。 ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。  詳しくは専従者給与をご覧ください。

7. 減価償却
Q.
減価償却って何ですか?

A.

建物、機械、車両、備品などの資産を手に入れた場合に毎年使用することによって、資産の価値が減少します。 その年にどれだけ価値が減少したかを計算し、その分だけその年の必要経費とするのが減価償却です。 すなわち、資産を手に入れた年だけの経費としないで、資産が有効に業務の用に供される期間の費用として配分しなければなりません。 この費用配分の方法を減価償却といいます。

8. 減価償却の対象となる資産
Q.
減価償却の対象となる資産ってどんなものですか?

A.

減価償却の対象となるのは「固定資産」と「繰延資産」です。 例としては、建物及び付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具、器具、備品、各種権利、家畜、果 樹等です。

9. 減価償却の対象とならない資産
Q.
減価償却の対象とならない資産ってどんなものですか?

A.

「固定資産」と「繰延資産」のうち、使用可能期間が1年未満のもの、又は取得価格が10万円未満のものです。 これらは取得年度の必要経費に全額算入できます。 また、土地、借地権、電話加入権、書画骨董も減価償却の対象となりません。

10. 減価償却資産であるかどうかの区別
Q.
減価償却の対象かどうかはどう区別 したらいいのですか?

A.

減価償却の対象は、取得した資産で、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものです。 なお、10万円以上20万円未満のものは一括償却資産として、3年間で償却することが選択でき、また平成18年4月1日以降平成20年3月31日までに取得した少額減価償却資産の年間限度額が300万円になりました。

11. 借入金
Q.
借入金を毎月返済していますが必要経費になりますか?

A.

事業資金を借り入れた際の返済については、元金部分については必要経費になりません。ただし、利子の部分については「利子割引料」として必要経費になります。


12. 修繕費
Q.
お店を修繕しましたが、修繕費として必要経費にできないこともあると聞きましたが?

A.

支出の性格が資本的支出かどうかで決まります。資本的支出の場合は修繕費にはならず、減価償却の対象となります。資本的支出とは、通 常の管理や修理の範囲を超え、それによって資産の価値を高めたり、使用年数が延びることをいいます。
 区分の主な基準は、
  1 20万円未満
  2 周期はおおむね3年未満(次の修繕までの期間)
  3 修繕か資本的支出かが不明で60万円未満
  4 取得価格の10%未満
 であればおおむね修繕費にすることができます。

13. 冠婚葬祭費
Q.
従業員の母親が亡くなりましたので香典を出しましたが、必要経費になりますか?

A.

必要経費に算入できます。 事業を営む上で必要な冠婚葬祭費は必要経費になります。例えば、雇用している人や販売先の従業員等に対する冠婚葬祭費です。 勘定科目は、「接待交際費」です。 領収書がないのが普通ですので、支払った月日や相手先を記帳しておきます。 親族の冠婚葬祭費は必要経費に算入できません。

14. 事業主の生命保険料
Q.
事業主の生命保険料は必要経費になりますか?

A.

必要経費には算入できませんが、事業主の所得控除(生命保険料控除)の対象となります。