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1.
死亡した納税者の確定申告
確定申告をしなければならない納税者が、その年の中途で亡くなった場合はどのようにすればよいのでしょうか?
2.
満期保険金
30年かけていた生命保険が満期になり満期保険金を受け取りました。申告の必要はありますか?
3.
農業所得標準
農業を営んでおり、申告は白色でしています。青色申告を勧められましたがメリットがあるのでしょうか?
4.
消費税
消費税等の扱いは?改正消費税は?



1. 死亡した納税者の確定申告
Q.
確定申告をしなければならない納税者が、その年の中途で亡くなった場合はどのようにすればよいのでしょうか?

A.

確定申告をしなければならない人が、その年の中途で死亡した場合には、相続人は、その死亡した人に代わって、その年の所得金額などを申告し、納税しなければなりません。 この申告書の提出並びにこれに伴う納税は、その相続のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、その死亡した人の住所地を所轄する税務署長に対してしなければなりません。

2. 満期保険金
Q.
30年かけていた生命保険が満期になり満期保険金を受け取りました。申告の必要はありますか?

A.

生命保険の満期により受取る保険金は「一時所得」として申告します。
 一時所得の計算式は {(保険金−(支払保険料総額−剰余金等支払を受けた金額)−一時所得の特別 控除額(50万円)}×1/2 となります。

3. 農業所得標準
Q.
農業を営んでおり、申告は白色でしています。青色申告を勧められましたがメリットがあるのでしょうか?

A.

農家の場合の確定申告方法は、「青色申告」と「白色申告」があります。
「白色申告」も
現在は「農業所得標準」がなくなり「収支計算」による課税方式となっております。 「収支計算」とは、簡単に言えば自分で売上や費用を記録して所得金額を出す計算方法です。収支計算をするなら、さらにたくさんの特典がある青色申告の記帳へと進むことが一層経営の改善につながるのではないでしょうか。

4. 消費税

Q.

令和元年消費税法改正はどうなったの?

A.

1. 令和元年10月1日から消費税率が10%(地方消費税率を含みます)に引き上げられました。あわせて軽減税率8%が導入されました。その対象品目となる飲食料品や一定の要件を満たす新聞を販売する事業者はもとより、飲食料品の購入や新聞の定期購読をおこなう事業者にも軽減税率8%への対応が求められます。

2.

消費税率10%への引上げと軽減税率8%の導入は、業種にかかわらず、ほぼすべての事業者に影響があります。適用税率ごとに取引を区分した経理、複数税率に対応した請求書等の発行、レジの入れ替えなどの対応が必要になります。

3.

簡易課税を選択している事業者でもひとつの種類の事業のなかで標準税率10%と軽減税率8%が適用される取引がある場合は、それらを区分経理する必要があります。

4.

簡易課税選択をしている飲食店業等・飲食設備を設けて、加工した食品をその場で飲食させる[10%]・飲食設備を設けて、加工した商品を出前・宅配[8%]・旅館などで食事代と宿泊料金が明確に区分されている場合の食事代[10%]・旅館などで部屋に備え付ける冷蔵庫の清涼飲料水の販売[8%]

Q.

消費税等の扱いは?

A.

前々年の課税売上高が1,000 万円以下のときは消費税等の納付義務はありません。
1,000 万円を超えるときは消費税等を納付する必要があります。
消費税等の課税方式には、原則課税、簡易課税、免税の3 種類があります。

・原則課税  会計期間内の課税売上高の消費税額等から、課税仕入高の消費税額等を差し引いて消費税額等を納付する方式です。
・簡易課税  会計期間内の課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用されます。会計期間内の課税売上高に一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入税額とみなし、消費税等から控除することができます。売上高だけから消費税等の納税額を計算できる方式です。業種により第1種事業から第6種事業に区分されます。
・免税業者  前々年の課税売上高が1,000 万円以下の事業者は、消費税等の納付が免除されます。 前々年の課税売上高が1,000 万円以下であるが、課税事業者をあえて選択するとき、または簡易課税を選択するときなどは一定の期日迄に、税務署に届け出る必要があります。
また、伝票の入力時に消費税等をどのように仕訳するのかについては、税込処理、税抜処の2種類があります。
・税込処理  消費税額等を取引金額に含めて計上し、期末または納付時に費用として処理します。
・税抜処理  支払った消費税等は仮払消費税等、受け取った消費税等は仮受消費税等として処理し、期末に納付すべき消費税等を計算します。
なお、免税事業者はすべて税込処理を行う必要があります。

Q.