A.
|
前々年の課税売上高が1,000 万円以下のときは消費税等の納付義務はありません。
1,000 万円を超えるときは消費税等を納付する必要があります。
消費税等の課税方式には、原則課税、簡易課税、免税の3 種類があります。
・原則課税 |
会計期間内の課税売上高の消費税額等から、課税仕入高の消費税額等を差し引いて消費税額等を納付する方式です。 |
・簡易課税 |
会計期間内の課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用されます。会計期間内の課税売上高に一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入税額とみなし、消費税等から控除することができます。売上高だけから消費税等の納税額を計算できる方式です。業種により第1種事業から第6種事業に区分されます。 |
・免税業者 |
前々年の課税売上高が1,000 万円以下の事業者は、消費税等の納付が免除されます。 前々年の課税売上高が1,000 万円以下であるが、課税事業者をあえて選択するとき、または簡易課税を選択するときなどは一定の期日迄に、税務署に届け出る必要があります。 |
また、伝票の入力時に消費税等をどのように仕訳するのかについては、税込処理、税抜処の2種類があります。
・税込処理 |
消費税額等を取引金額に含めて計上し、期末または納付時に費用として処理します。 |
・税抜処理 |
支払った消費税等は仮払消費税等、受け取った消費税等は仮受消費税等として処理し、期末に納付すべき消費税等を計算します。 |
なお、免税事業者はすべて税込処理を行う必要があります。 |