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1.
売上の計上時期
その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合は、いつの売上にしたらいいのですか?
2.
手付金等の売上計上
建築業で、工事の期間が長期にわたり、手付金や中間金をもらいますが、いつの売上にしたらいいのですか?
3.
家事用消費
八百屋を営んでいますが、夕食に店のものを使うことがあります。こういう場合は収入に計上するのですか? またどの位 の金額で計上するのですか?
4.
事業用消費
お店の商品を得意先へのお歳暮に使いました。その処理はどうしたらいいのですか?



1. 売上の計上時期
Q.
その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合は、いつの売上にしたらいいのですか?

A.

小売など現金商売の場合は、商品を売った日とお金を貰ったときが一緒なので問題ありませんが、納品の日、請求書を発行した日、入金日など複数の日がある場合売上の計上日が迷うところです。 所得税法では商品等を引き渡した日を売上の計上日にすることになっていますので、納品した12月20日が売上計上日となります。

2. 手付金等の売上計上
Q.
建築業で、工事の期間が長期にわたり、手付金や中間金をもらいますが、いつの売上にしたらいいのですか?

A.

売上の計上時期は原則的には物件を「引き渡した日」になります。特段の取決めが無い場合、手付金などは前受金とし、引き渡した日に売上に振り替えます。 その工事に関わる仕入れなどの経費は、年を越す場合には棚卸に計上し、引き渡した日に仕入に振り替えます。

3. 家事用消費
Q.
八百屋を営んでいますが、夕食に店のものを使うことがあります。こういう場合は収入に計上するのですか? またどの位 の金額で計上するのですか?

A.

商品や製品を家事など生活に使うことを家事用消費といいます。この場合、収入金額に計上します。その金額は原則として通 常の販売価額ですが、仕入価額で計上しても差し支えありません。ただし、通常の販売価額の70%を下回ることはできません。 【(借方)事業主貸 (貸方)自家消費】

4. 事業用消費
Q.
お店の商品を得意先へのお歳暮に使いました。その処理はどうしたらいいのですか?

A.

お店の商品を事業用に使うことを事業用消費といいます。 この場合、家事用消費に準じて収入金額に計上します。また、同時にその用途に応じ、接待交際費、広告宣伝費等の必要経費で処理します。