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2. | 医療費控除 | ||||||||||||
Q.
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確定申告の際の医療費控除はどの範囲まで控除ができますか? | ||||||||||||
A.
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あなたが、あなた自身や家族(あなたと生計を一にする配偶者や、その他の親族)のために医療費を支払ったときは、昨年中に支払った医療費の額(保険金などで補てんされた金額は除きます。)から、所得金額の合計額の5%に相当する金額と「10万円」とのいずれか少ない金額を差し引いた残額(ただし、200万円を限度とします。)を、医療費控除として所得金額から控除できます。 医療費の範囲 医療費は、次に掲げるもののうち、その病状に応じて一般 的に支出される水準を著しく超えない部分の金額をいいます。
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3. | 通院費用 |
Q.
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通 院のためのバス代または医師の往診を受けるために支払った送迎の車代は医療費控除の対象として認められますか? |
A.
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医師・歯科医師・指圧師・助産婦などによる診療・治療・施術または分べんの介助を受けるために必要な通 院費用・医師などの送迎のために必要な費用で通常必要なものは医療費控除の対象として認められます。 しかし、電車・バス等による通 院費用で一般的に支出されるもの以外は医療費控除の対象として認められません。したがって自家用車のガソリン代や駐車場の料金などは医療費控除の対象とはなりません。 |
4. | 差額ベッド料金 |
Q.
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入院に際し、当初相部屋に空きがなく、やむを得ず個室に入りました。 この場合個室の料金も医療費控除の対象として認められますか? |
A.
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差額ベッド料金については、病状によりその個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象になります。 |
5. | 食餌療法にもとづく食品購入費用 |
Q.
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息子が患い、医師の指示により自宅で自然食品による食餌療法を行っています。 医師の指示であることから、この自然食品の購入費用を医療費控除の対象として認められますか? |
A.
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自宅で行なう食餌療法にもとづく食品の購入費用は、医療費控除の対象として認められません。 |
6. | 漢方薬 |
Q.
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漢方薬店で漢方薬を購入して服用していますが、この購入費用を医療費控除の対象として認められますか? |
A.
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治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。 ただし、漢方薬は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があるため、その漢方薬が「医薬品」であることに加えて、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。 なお、「医薬品」に該当しない漢方薬の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。 |
7. | メガネの購入費用 |
Q.
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母親が強度の近眼と老齢で難聴のために、メガネを生計を一にする息子が購入しました。これらの購入費用は息子の医療費控除の対象として認められますか? |
A.
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医師等の診療を受けるために直接必要でないメガネの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。 手術後の保護用メガネ・斜視用メガネ・幼児の弱視用メガネのように医師による治療上必要なものは、医療費控除の対象になります。確定申告の際には、メガネの領収書の他に治療の対象となる疾病や治療を必要とする症状であることが証明された処方せんの写 しを確定申告書に添付します。 |
8. | 寝たきり老人等のおむつ代 |
Q.
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寝たきり状態の父親が入院しています。生計を一にする息子が父親のおむつ購入費用を負担しています。この購入費用は息子の医療費控除の対象として認められますか? |
A.
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医師による「おむつ使用証明書」がある場合に限り、医療費控除の対象として認められます。 なお、医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に「おむつ使用証明書」とおむつ代を明記した領収書(患者の氏名および成人用おむつ代であることが証明されたもの)を添付するか提示する必要があります。 また、前年におむつ代の医療費控除を受けた者であって、2年目以降に寝たきり状態及び尿失禁の可能性があることが確認できる「主治医意見書」があれば「おむつ使用証明書」に替えられます。 |
9. | 特定扶養親族 |
Q.
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私の子供は19歳ですが学校に行かずブラブラしています。この場合でも特定扶養親族の控除が受けられますか? |
A.
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受けられます。この制度は学生をかかえる家庭の教育費がかさむことを勘案して割増控除を認めるものですが、要件は年齢19歳以上23歳未満の者というだけで、学生かどうかは要件ではありません。ですから特定扶養親族の控除63万円の適用を受けることができます。 |
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