日々の入出金を帳簿に記帳するときには、必要経費を科目に分け、整理して記帳します。業務ごとに、どんな費用がどの科目に当たるのか決められています。
詳しくは、業務ごとの一覧をご覧ください。
租税公課 事業税、固定資産税(店舗分のみ)、従業員宿舎に関する固定資産税、営業用自動車税、同業組合費、青色申告会会費、商店会会費等
水道光熱費 電気、ガス、水道料金等。
旅費交通 費 電車賃、バス代、車代、商品仕入れのため等営業に関する交通 費。
通 信費 営業用電話料、営業上の連絡などの為のハガキ、切手代等。
広告宣伝費 新聞、雑誌等の広告費、DM用のハガキ、チラシ、名入マッチ、ショーウインドーの陳列装飾費、店内外の装飾費。
接待交際費 茶菓子代、飲食代等で営業上必要な接待費、営業上支出した寄付金、得意先・組合員の儀礼費等。
損害保険料 営業用建物、什器、備品等に対する火災保険料、営業用自動車等に対する損害保険料、火災共済、理容所賠償責任保険等の掛金。
修繕費 営業用建物、什器、設備等の修理代、住込店員に貸与の部屋、寝具、畳等の手入れ代、但し、耐用年数を増したりするような改造費や改築費は含まれません。
材料消耗品費(備品費) タオル、白衣、刈布、コーム、ブラシ類、ネックペーパー、キャップ、パーマ用ロット、ロッド、クリップ類、ネット、ピン類、輪ゴム、ゴム手袋、ペーパー類、その他小道具類一切。但し1個又は1組10万円未満のもの。
福利厚生費 研究費、講習費、業界誌の購読料、従業員の慰安・医療・衛生修養等のため事業主が支払った費用。従業員の社会保険、厚生年金、労災保険等で、事業主が負担した費用。原則として事業主・専従者には福利厚生費の適用はありません。
給料 従業員の給与、諸手当、賄費、現物給与。
支払利子 営業用資金の借入金利子。
地代家賃 営業用土地、店舗の賃借料及び従業員寮の賃借料。
接客衛生費 待合室に備付の新聞、雑誌、レコード等のサービス費及び消毒薬、椅子のカバー、白衣等の洗濯代等。
車両関係費 事業用車両に関する支出の全部(税金・保険を含む)を計上します。但し、罰金・科料を除きます。
雑費 以上の他で営業の為に支出した費用。
専従者給与 満15歳以上で、事業主と生計を一にし、もっぱら事業に携わっている親族に対して支払われる社会通 念上適当である給与、手当、賞与等。