日々の入出金を帳簿に記帳するときには、必要経費を科目に分け、整理して記帳します。業務ごとに、どんな費用がどの科目に当たるのか決められています。
詳しくは、業務ごとの一覧をご覧ください。
租税公課 租税;印紙税、事業税、事業用資産にかかってくる固定資産税、消費税課税事業者の場合の納付消費税額等。    

公課;緒会費、負担金等。

荷造運賃 発送商品等の荷造り梱包代、運賃等
水道光熱費 電気、ガス、水道料金等。
旅費交通 費 旅費;一般常識的な出張における宿泊料金、食事代等。

交通費;電車、バス、タクシー等の料金及び高速料金等。

通 信費 電話料金、はがき、切手代等。
広告宣伝費 看板、名入タオル・手ぬ ぐい・マッチ、名刺等。
接待交際費 接待費;仕入先・得意先等取引先を観劇、旅行若しくはゴルフ等に招待 する費用等。取引先への中元、歳暮、年賀等。

交際費;個人の参加費を払い、取引先等行事に出席する場合の負担金等。

損害保険料 店舗、倉庫等に掛けた火災保険料等で、長期契約の満期返戻金のある場合に、積立分に相当する部分を除外する必要があります。
修繕費 備品、減価償却資産等の故障、破損に対する現状回復のための費用で、用途、仕様等の変更が無い場合に、支出した金額を修繕費として計上する。
ただし、その金額が60万円を超える場合には、その都度、税務署に確認してください。
消耗品費 取得金額が10万円未満か耐用年数1年以下の備品及び消耗品をいう。消耗品は、本来、資産勘定に属するものだが、その消耗品の期末在庫量 が毎年総量的に差がないという前提に基づいて費用勘定の消耗品費として経理処理することが税法上認められている。
減価償却費 一式一品の単位で、取得金額10万円以上で耐用年数2年以上の備品を減価償却資産として、残存割合を除外し税法で定められた耐用年数、償却率によって計算された償却費。

商店街等で共同で資金を出し合い、構築する施設等の負担金、広域上下水道の受益者負担金等は、繰延資産として法定耐用年数、法定償却率により計算された償却費。

開業費、仮店舗の場合の権利金等、繰延資産として法定耐用年数、法定償却率により計算された償却費。

福利厚生費 従業員の保健衛生若しくは慰安に係る事業主負担の支出。従業員の社会保険、厚生年金、労災保険等で、事業主が負担した費用。
原則として事業主・専従者には福利厚生費の適用はありません。
給料賃金 従業員の給料・賃金、雇人の日当、依頼弁護士・税理士への支払報酬金額。手伝いをした子供に支払ったアルバイト代は経費になりません。
利子割引料 事業設備投資のため、若しくは事業資金の補助のため借入れた金額に対する、その事業期間中に支払うべき利息の金額。
地代家賃 事業遂行上必要に迫られ借りている土地・建物の賃借料。
貸倒金 売上債権(売掛金、貸付金、受取手形)の中で回収不能が確定してしまった金額で、売掛帳、貸付帳,受取手形記入帳等に備忘価額を残し、計上してください。
車両関係費 事業用車両に関する支出の全部(税金・保険を含む)を計上します。但し、罰金・科料を除きます。
外注工賃 外部に注文して支払った場合の加工賃、下請工賃。
専従者給与 満15歳以上で、事業主と生計を一にし、もっぱら事業に携わっている親族に対して支払われる社会通 念上適当である給与、手当、賞与等。
事業主貸 税法上、企業の必要経費とならないものを企業の資金から支払った時、企業が事業主に貸したと考えて使用する勘定科目です。生活費・家計費として家庭へ入れた金額。月1回〜2回支給日を決めた方が良い。所得税・予定納税・住民税・税金の加算税・延滞金(予定納税の延滞は租税公課)・国民健康保険・国民年金・国民年金基金・生命保険・簡易保険・個人的なカード支払など。
事業主借 企業が支払うべきものを、資金不足等のため、事業主から借りて、事業用に使った時に使用する勘定科目です。事業の金庫に事業主個人のお金を入れたときなど、家庭から出した金額。事業用預金の受取利息。事業用預金に入金された受給年金額など。
雑費 前記、勘定科目に適用にならない支出で、事業遂行上必要であった支出を雑費にしてください。
勘定科目の
空欄の利用
雑費の説明にあった、前記の勘定科目に適用にならない支出なのだが、事業期間を通 じて、同一理由の支出が頻繁にある場合に、その事業所独自の勘定科目を設定してください。