青色申告とは
申告納税制度

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。


青色申告とは

 青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
 青色申告の特典は40以上あり、その主なものは、青色申告特別控除青色事業専従者給与貸倒引当金、それに純損失の繰越し繰戻しなどです。


青色申告をすることができる人

 青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。


青色申告をすると

 青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立つということもいえます。
 まだ青色申告をされていない人は1日も早く青色申告をされることをおすすめします。


青色申告をするには

 新たに青色申告をされるには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出します。
 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。


青色申告者の帳簿書類とその保存

 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。


青色申告の特典
特典は40以上ありますがそのうち4つを説明します。
1
青色申告特別控除
青色申告特別控除
 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
  また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。
※不動産所得のみの方で、事業的規模に該当しない方の注意点

2
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与
 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
※不動産所得のみの方で、事業的規模に該当しない方の注意点

3 貸倒引当金
 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
 ただし、金融業の場合は3.3%になります。
 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額として、貸倒引当金勘定に繰り入れ、必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は除かれます。

4 純損失の繰越しと繰戻し
 事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
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