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青色申告者は記帳とその帳簿の保存が義務付けられています。
企業会計と家計の区分をして、正しい企業損益を計算します。記帳方法には次の3種類がありますが、どうせ記帳するなら青色申告特別 控除55万円(e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられます。)の適用を受けられる複式簿記での記帳をおすすめします。
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正規の簿記
複式簿記(青色申告特別控除55万円(e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと65万円)の適用を受けられます。)
毎日の記帳と若干の決算整理をすれば、貸借対照表と損益計算書が作成できる組織的な簿記をいいます。
取引ごとに同じ数字を2回記帳するので複式といわれます。
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簡易簿記
簿記の知識のない人でも簡単に記帳できる簿記方式です。 |
(3)
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現金式簡易簿記
所得制限(300万円)があり、税務署への届出が必要です。 発生主義によらず、実際に現金の授受があった時に収入とし、現金が支払われた時に経費として記帳するシステムで帳簿は1冊でOKです。
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簿記の知識のない人でも簡単にできる単式簿記で、収入と経費を記帳することにより、損益計算書を作成できる簿記をいいます。
貸借対照表を作成するには、決算整理の折、帳簿に未記入の資産と負債(現金・手形・貸付金・借入金・事業主貸借等)を処理すれば作成できます。
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1.現金出納帳
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領収書等から直接現金出納帳に入金、出金を日付順に記帳し、営業終了後の現金残高を計算し、実際の現金残高と照合してください。 |
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【事業主貸借について】 |
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帳簿は最終的に企業の儲けを計算するためのものなので、計算上収入や経費にならないものが記帳されていると、正確な儲けは計算できません。
しかし、それらには現実に現金の出入りがあり、事業上の現金の増減に影響があれば記帳しないと残高が合いませんので、記帳することとなります。
事業に影響のない勘定として、事業主貸・事業主借があります。
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事業主貸
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は、税法上、企業の必要経費とならないものを、企業の資金から支払った時、企業が事業主に貸したと考えて使用する勘定科目です。
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例:生活費、事業に関連しない経費等
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事業主借
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は、企業が支払うべきものを、資金不足等のため、事業主等から借りて、事業で使った時に使用する勘定科目です。 |
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貸借対照表を作成する場合には、必要になりますので、経費帳に科目を作成して記入しておくと便利です。
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2.経費帳 |
経費科目別
に、例えば租税公課、水道光熱費、旅費交通費などと事業の経費を科目ごとに口座に分けて記入します。 |
3.売掛帳 |
売掛帳は、売上金額をその都度もらわず、納品伝票等を相手先に渡しておき、月末等締切日に請求書を発行する場合に必要です。
商品の掛け売り、売掛金の回収の状況を得意先ごとに記入します。 |
4.買掛帳 |
買掛帳は、仕入金額をその都度払わず、納品伝票等を相手先からもらっておき、相手先の締切日に請求書が発行される場合に必要です。
商品の掛買い、買掛金の支払の状況を仕入先ごとに記入します。 |
5.固定資産台帳 |
10万円以上の資産(減価償却資産)ごとに口座を作り、その資産を買ったり、売ったり、取壊したりした時や、毎年の減価償却費を計算するのに必要です。
毎年度の青色決算書を保存しておけば、別に帳簿を必要としません。 |
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