各種共済と保険

 青色申告会では、会員の皆様の福利厚生を目的として、有利で安全な共済制度や保険をお取り扱いいたしております。お気軽にご相談ください。


小規模企業共済

 小規模企業の個人事業主の方が廃業された場合、その後の生活の安定などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。
 国が運営している制度で、掛金の全額が所得控除の対象になります。
 共済金等は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いで有利です。
 所得税、住民税、国民健康保険まで節約できます。
 貸付制度があります。
 毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額、減額できます。


中小企業退職金共済

 国が運営する従業員の退職金制度です。従業員が仕事に意欲を持つためにも、企業の魅力作りには欠かせません。
 掛金は全額が必要経費となります。
 掛金の一部を国が助成する有利な制度ですので、従業員の福利厚生対策としてご利用ください。


全青色共済

 青色申告会が独自に行う共済制度です。
 加入の際の健康審査はなく、会員、専従者、従業員の方が加入できます。
 掛金が月々1,000円でお気軽に加入できます。
 低廉な掛金で、入院・通院・後遺症害・死亡・火災などの総合保障が受けられます。
 別途、傷害特約が付けられます。(1口1,250円で一人3口まで加入できます。損害保険料控 除の対象です。)
 また、全青色傷害保険などもありますので、詳細は事務局まで。


がん保険

 アメリカンファミリーのがん保険が団体取扱いとなり、個別にご契約されるよりもお安く加入できます。
 「がん」の保障だけではなく、病気やケガにも、配偶者やお子様にも使えるあなたの健康応援団。


ファミリー交通傷害保険

 青色申告会の団体保険は、わずかな保険料で、安全面を好リード。「安心」と「ゆとり」をお届けして、家族の笑顔をしっかり守ります。予測できない交通事故に備えて、ぜひ、ご加入ください。
 年間の掛金1口10,000円でご家族全員を補償します。


総合自動車共済
 無駄をおさえた安い掛金、他社からの無事故割引の継承、もしもの時の示談交渉サービス、夜間・休日の事故受付サービス。
 万一の事故の時、今までは相手の損害の補償のことばかり考えていました。しかし自動車事故の形態はさまざまです。事故の大半は双方に過失が生じ、お客様の過失部分についてはどこからも補償が受けられませんでした。
「総合自動車共済(人身傷害補償特約付)」は、お客様ご自身の損害を補償する新しい制度です。
  

ページトップ
 「中小企業退職金共済制度」とは従業員(パートタイマーを含む)が退職した場合、退職後の生活安定のための「従業員の退職金制度」です。
 この制度は法律に定められた国の制度ですので、掛金は安全に管理・運用され退職金は確実に従業員に支払われます。
 
1.国の助成
新しく本制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、さらに、短時間労働者の特例掛金に対しては、上乗せとして2,000円の場合300円、3,000円の場合400円、4,000円の場合500円の助成をします。
掛金月額(18,000円以下)を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間国が助成します。
  
2.税法上の特典
掛金は事業主が負担し、税法上必要経費として全額非課税となります。
受け取りの際の一時払いは退職所得扱い、また分割払いは公的年金等控除の対象となる雑所得扱いになります。
  
3.退職金額
掛金月額
5,000円
10,000円
18,000円
30,000円

60月 (5年)

304,100
608,200円
1,094,760円
1,824,600円
120月 (10年)
632,800円
1,265,600円
2,278,080円
3,796,800円
240月 (20年)
1,333,300円
2,666,600円
4,799,880円
7,999,800円
注) 加入期間が1年未満の場合は、退職金は支給されません。また、1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります。(これは長期加入者の退職金を手厚くするためです)
 
4.掛金の種類
掛金の種類は5千円、6千円、7千円、8千円、9千円、1万円、以降は3万円を上限として2千円刻みです。
   
5.加入申し込み
本制度の詳細及び加入申し込みは申告会事務局まで
    

ページトップ
全国加入促進強調月間 −10月・11月−
 
 「小規模企業共済制度」とは個人事業主等が廃業・退職した場合、その後の生活安定や事業再建などの資金をあらかじめ準備しておく「事業主の退職金制度」です。
 この制度は小規模企業共済法により、中小企業総合事業団が運営しています。法律に定められた国の制度ですので、掛金は安全に管理・運用されます。
 
1.制度の特色
1.
事業を廃止した場合に最も有利な共済金が支払われる、廃業共済制度であること。
いわば、
「事業主の退職金」の制度というべきものです。
2.
小規模企業共済法という法律に基づいた制度であり、運営主体は、国が全額出資している中小企業総合事業団であり、安全確実な制度であること
3.
掛金とその運用収入が全て契約者に還元される、共済制度であること。
運営に必要な事務費については、全額国庫から補助されております。
4.
税制上有利であること。
掛金が全額所得控除扱い(「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
共済金は、一時払共済金については
退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いになります。
5.
共済金の受取りは、「一時払」、「分割払」又は「一時払と分割払の併用」が選択できること。
6.
掛金に応じて貸付制度が利用できること。
納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業等展開貸付け、福祉対応貸付け)が受けられます。
7.
制度の加入や掛金の納付等が簡単であること。
事業団から業務を委託されている社団法人成田青色申告会で加入申込み等の手続きが取れます。
2回目以降の掛金は、金融機関の預金口座振替です。
  
2.加入できる方
製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  
3.毎月の掛金
毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額・減額できます。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
半年払い、年払いもできます。掛金をまとめて納付(前納)すると割引があります。
  
4.掛金の全額所得控除による減税額一覧表
課税される
所得金額
加入前の税額
加入後の減税額
所得税 住民税 掛金月額 1万円 掛金月額 3万円 掛金月額 7万円
200万円
160,000円
89,000円
14,700円
44,100円
102,900円
400万円
376,000円
264,000円
31,200円
93,200円
199,600円
1000万円
1,520,000円
954,000円
51,600円
154,800円
361,200円
注1 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
注2 税額は平成15年4月1日現在の税率により算定してあります。住民税均等割については、4,000円としてあります。
注3 税額は定率減税額控除後の額です。
 
5.共済事由及び基本共済金等の額(一時払)

共済事由











掛金月額
1万円の場合の例
A共済事由
B共済事由
準共済事由
解約事由
事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。
老齢給付(65才以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
会社等の役員の任意退職
配偶者、子への事業譲渡
現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。
任意解約
12か月分以上の掛金の滞納
現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
掛金納付月数
掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金
解約手当金
60
60万円
621,400
614,600
600,000
掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。(ただし、掛金納付月数が240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。)
120
120万円
1,290,600
1,260,800
1,200,000
180
180万円
2,011,000
1,940,400
1,800,000
240
240万円
2,786,400
2,658,800
2,419,500
360
360万円
4,348,000
4,211,800
3,832,740
注1 共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。
(6か月未満の場合は掛け捨てになります。)  
注2 準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。
(12か月未満の場合は掛け捨てになります。) 
注3 この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。
(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて経済産業大臣が定める率により算定される金額です。)
注4 上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。
  
6.加入申し込み
本制度の詳細及び加入申し込みは申告会事務局まで
ページトップ